みなさんおひさです、ユキです。
新年度が始まって、新人の子と仲良くなったと思いきや私はGWでまったりし過ぎ(?)て結構過食症ってぐらいにポテチにコーラ、管理のジンジャーエール2ℓも持って帰って来てたのでがぶ飲みしては、お菓子三昧!
で、結構引きこもってたので昨日からお仕事が始まってるのに有給使って月曜日まで休ませてもらうようになりましたw
でもね、管理の意地悪なテーマを任されたので早く終わらせたいので今日ブログ書いたの。
管理からの命令が『障がい者の人が受けられる税金の特例をブログに書いて!』でした。
『障がい者の人が受けられる税金の特例をブログに書いて!』
なので早速、どんな制度があるのとか、メリットある事などをご紹介していきます。
特例?って聞いても皆さん何の事?って考える方が多いと思いますが、簡単に言いますと
障害者本人や扶養者を対象に所得税・住民税などの控除が受けられる制度です。
障害者本人が受けられる特例
- 所得税の障害者控除 …
- 相続税の障害者控除 …
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 …
- 特定障害者に対する贈与税の非課税 …
- 少額貯蓄の利子等の非課税 …
- 所得税の障害者控除 …
- 特別障害者と同居している場合 …
- 減価償却費について認められる割増償却などなど。
障がい児から成人になって独り暮らしや結婚、将来に関して生活に役立つ色々な税金に関する事があります。
障がい者の生計に役立つ所得税や相続税の特例
障がい者は社会生活に一定の制限が生じるためにそれを補う公的な支援制度もあり、税金面でもさまざまな特例が設けられています。
障がいの程度によって控除額(免除してくれる【安くしてくれる】金額のこと)の違いがありますが、所得税、住民税(障がい者控除)、相続税、贈与税、と言った資産課税控除。
自動車税、自動車所得税の減免制度、一定額の預貯金などの利子などと、手続きを行えば非課税を受けることができます。
↓ご参考に。
所得税の障がい者控除
特例の種類は結構あるので今日は所得税、住民税に関して簡単な説明をさせていただきます。
(全部教えてって言われても私がムリ!だって、たくさんあるから残りは後日で。 m(_ _)m )
所得税の障がい者控除とは、障がい者であったり障がい者の親族を扶養している方は所得の控除ができます。
所得の控除としては27万円(一定以上の障がいのある特別障がい者は40万円が所得金額から差し引いてくれます。
一緒に住んでおられる家族で扶養家族に入っておられる特別障がい者控除として1人当たり75万円が都督控除から差し引かれます。
住民税の障がい者控除
働いておられる障がい者の方で納税者や控除対象の扶養家族に入っておられる方で障害をお持ちの場合、住民税の控除が適用されます。
障がい者だと26万円、特別障がい者だと30万円を所得金額から差し引くことができます。
また、特別障がい者と同居している場合はさらに23万円が差し引かれます。
ユキのまとめ。
今日は所得税と住民税に関する記事を書かせていただきましたが、簡単にまとめた内容をざっと書いておきます。また、最後のほうでは国税庁のHPのURLも貼っておきますので確認してから各自治体に相談するか、相談支援員にお願いいした方が動いてくれるのでとても助かります。
ちなみに、管理は相談支援員なので管理は日本全国受付してるそうで電話番号もありますが、メールアドレスだけ載せておきます。
mail:leofukuileo7@gmail.comです。
では最後のまとめ。
・所得税の障がい者控除では、27万円。特別障がい者だと40万円控除できて、
・住民税の障がい者控除は、26万円。特別障がい者だと30万円まで控除できます。
・相続税の障がい者控除(税額控除)障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を税額から控除、特別障がい者だと障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円を税額から控除できます。
・障がい者に対する贈与税の非課税特別障がい者以外の特定障がい者は、信託受益権の価額のうち3,000万円までが非課税。特別障がい者だと、信託受益権の価額のうち6,000万円までが非課税です。
(余談ですが、私個人的に思ったのですが、もうすぐ終わっちゃう子供積み立てニーサ【でしたっけ?】で、ほったらかしにしておくよりもすごい非課税ですよね。)
・自動車税、軽自動車税、自動車所得税の減免(自治体によって障がい者手帳の種類や等級によって差が出るそうです。なのでここも相談支援員に相談した方がメリットあります。)
障がい者の方も特別障がい者の方も自動車税(軽自動車税)は45,000円まで減免でき、自動車所得税は取得価格が300万円まで全額減免できます。
・障がい者扶養共済制度に基づく給付金の非課税は、障がい者の方も特別障がい者の方も所得税、相続税、贈与税すべて非課税になるそうです。
・少額貯蓄の利子等の非課税は、障がい者の方も特別障がい者の方も350万円までの預貯金等の利子等が非課税(所得税)になるそうです。
では、最後に国税庁のHPのURLです。
知らないままよりかは、少しでも知っておいた方が自治体などに相談した時に質問がしやすいと思いましたので貼っておきます。
↓ ↓
それでは、続きは後日に。
最後までお付き合いくださいましてユキはうれしいです、ありがとうございます。
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